「行政書士と司法書士って、何が違うの?」と聞かれることがよくあります。
どちらも“士業”と呼ばれる国家資格のひとつで、法律に関わる書類作成や手続きをお手伝いする専門職ですが、実は担当できる業務には明確な違いがあります。
行政書士は主に「官公署(役所)に提出する書類」を専門に扱う資格です。
たとえば、在留資格の申請、建設業や風俗営業などの許認可申請、契約書の作成などがその代表例です。
一方、司法書士は「登記」や「裁判所への書類作成」に関する専門家です。
たとえば、不動産の売買にともなう登記手続き(名義変更など)、会社設立時の法人登記、さらには簡易裁判所での訴訟代理(140万円以下)なども行うことができます。
つまり、行政書士は「行政との手続き」、司法書士は「登記や裁判所との手続き」が得意分野と言えます。
もちろん、業務によっては行政書士と司法書士が連携してサポートすることもあります。
たとえば、遺言書の作成から相続登記までを一貫して進めたいときなどは、行政書士と司法書士が役割分担して対応するケースも多いです。
手続きの種類によって、どの専門家に相談すべきか迷ったときは、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。必要に応じて、適切な他士業の先生をご紹介することも可能です。